
保育士の資格を取得するためには、以下の2つの方法があります。自分のスタイル、事情などによって自由に選択できるようになっています。
厚生労働大臣の指定する「指定保育士養成施設(大学・短大・専門学校)」などに通い、所定の単位を取得して卒業すれば、保育士試験に合格しなくても、保育士資格を取得することができます。
- 4年制大学の保育士養成課程で所定の単位を取得して卒業すること
- 短大の保育士養成課程で所定の単位を取得して卒業すること
- 専門学校の保育士養成課程で所定の単位を取得して卒業すること
- 上記以外の養成施設の保育士養成課程で所定の単位を取得して卒業すること
※4年生大学以外の場合、昼間の学校は2年間、夜間、通信の場合は3年間の養成課程を受けなければなりません。
保育士養成課程を修了しなくても、毎年1回、実施される保育士試験に合格すれば保育士の資格を取得することができます。ただし、保育士試験は誰でも受験できるわけではなく、一定の受験資格が設けられています。下記のいずれかに該当しなければ、保育士試験を受けることができません。
- 学部、学科に関係なく、大学に2年以上在学かつ62単位以上修得済(卒業が見込まれる者・中退者も含む)の者 (※1)
- 学部、学科に関係なく、大学に1年以上2年未満在学かつ62単位以上修得済(見込まれる者も含む)の者(※1)
- 学部、学科に関係なく、短大卒、またはそれと同等以上を卒業(卒業見込みを含む)した者(※1)
- 平成8年(1996年)3月31日以前までに高校保育科を卒業した者
- 平成3年(1991年)3月31日以前までに高校を卒業した者
- 高校卒業後、児童福祉施設で実務経験が2年以上ある者(※2)
- 中学卒業後、児童福祉施設で実務経験が5年以上ある者
- 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
- 都道府県知事から受験資格を認定された者
(※1)卒業見込み、単位修得見込みで受験をしたとき、その年度中に卒業できなかった場合、在学2年間に満たなかった場合、62単位以上修得できなかった場合は、試験に合格しても結果は無効になります。
(※2)実務経験は、児童福祉法に基づいて設立されている認可施設で、原則として1日6時間以上、かつ1ヶ月20日以上で2年間の勤務が必要とされています(無認可保育所での実務経験は含まれません)。







